歯科衛生士

歯科衛生士免許に更新は必要? 何年ごとに行うの? やり方も詳しく解説します!

投稿日:2019年4月27日 更新日:

歯科衛生士免許には更新は必要ありませんが、訂正の手続きを行う必要がある時があります。

 

どんな時に訂正の手続きを行う必要があるのか、その他にどんな手続きができるのか、訂正の手続きの方法を含めて元歯科衛生士が説明します。

歯科衛生士名簿に記載されている内容は?

歯科衛生士名簿には、下記の8つの内容が記載されています。

 

  1. 歯科衛生士の登録番号と登録をした年月日
  2. 氏名と生年月日
  3. 本籍地の都道府県名

(日本国籍ではない場合は国籍)

  1. 試験に合格した年月
  2. 訂正や再交付の理由と年月日
  3. 歯科衛生士免許の取り消しや停止処分に関する理由
  4. 再免許の場合の理由
  5. 歯科衛生士免許を抹消した場合の理由と年月日

歯科衛生士免許の訂正が必要な場間は?

名字に変更が生じた場合

本籍地の都道府県名に変更が生じた場合

 

上記の2つは歯科衛生士免許の訂正が必要になります。

 

また、本籍地はそのままで住所のみが変わった場合は歯科衛生士免許の訂正の必要はありませんので注意してください。

 

歯科衛生士免許の訂正の手続きは原則30日以内に手続きを行う必要がありますが、何らかの理由により30日を越えてしまった場合でも訂正の手続きは可能です。

その他にどんな手続きができるの?

歯科衛生士免許証の再交付

歯科衛生士名簿の登録の抹消

 

歯科衛生士免許証を紛失してしまった場合や破損してしまった場合は歯科衛生士免許証の再交付を行うことができます。

 

歯科衛生士免許を抹消したい場合や死亡や失踪の宣告を受けた時は届出義務者が30日以内に歯科衛生士免許を抹消の手続きを行う必要があります。

歯科衛生士免許の訂正手続きの方法

  1. 交付申請の書類に登録年月日と登録番号が必要になるため、歯科衛生士免許証が手元にあるか確認する。

 

後に歯科衛生士免許証は返納する必要があるため必須です。

 

紛失や破損してしまっている場合は再発行の手続きも同時に行います。

 

  1. 歯科医療振興財団の歯科衛生士登録のHPにて申請書の請求用紙を印刷し必要事項を記入します。

(http://www.dc-training.or.jp/touroku1.html)

 

印刷が行えない場合は、白紙の紙に必要事項を手書きで書くようにしましょう。

 

  1. 角2型の封筒(返信用の封筒)を用意し自身の郵便番号、住所、変更後の氏名を記入し、140円の切手を貼り付けます。

 

  1. 記入した申請書請求用紙と自身宛の返信用の封筒を定型サイズの封筒に同封し82円の切手を貼り申請書送付先に送ります。

 

  1. 数日後に交付申請の書類が送られてくるので、その間に戸籍謄本か戸籍抄本を取りに行きます。

 

  1. 交付申請の必要書類を記入し、支払う振り込み用紙にも住所と氏名を全て欄に記入します。

 

交付申請の書類のなかに同封さている登録済み証明書の葉書は、申請手続き中の現在も歯科衛生士として働いている場合や急ぎの場合のみ記入し切手を貼り同封します。

 

  1. 提出する書類と返納する歯科衛生士免許証が揃ったら郵便局で記入した振り込み用紙の支払いを済ませ登録免許税の1,000円分の収入印紙を購入します。

 

  1. 振り込み証明書と収入印紙を指定の部分に張りつけ同封し書留郵便で書類を送ります。

 

登録済み証明書の葉書を記入した場合は10日ほどで葉書が返信され、正式な歯科衛生士免許は2ヵ月ほどで送られてくるので確認後に大切に保管するようにしましょう。

日本歯科衛生士会に加入している場合は?更新はあるの?

日本歯科衛生士会に加入している場合は2年ごとに12月31日現在の氏名や住所などを翌年の1月15日までに就業地の保健所に届け出を行い更新する必要があります。

 

また、氏名や住所、勤務先に変更が生じた場合や、歯科衛生士免許証に変更が生じた場合や病気や入院、災害にあった場合も届け出が必要になります。

 

歯科衛生士会の会員のページ(https://www.jdha.or.jp/member/

)から変更することができますが、歯科衛生士会は都道府県別に管轄が違うので転居による異動が生じた場合は異動届の用紙を歯科衛生士会のHP(https://www.jdha.or.jp/outline/todoke.html)からダウンロードする必要があります。

 

用紙の記入が終えたら、所属する管轄の歯科衛生士会(https://www.jdha.or.jp/outline/pref.html)に送り手続きを完了してください。

まとめ

  • 歯科衛生士免許には更新はない。
  • 名字に変更が生じた場合や本籍地の都道府県名に変更が生じた場合は歯科衛生士免許の訂正が必要になる。
  • 歯科衛生士免許証の再交付や歯科衛生士名簿の登録の抹消の手続きも行うことができる。
  • 日本歯科衛生士会に加入している場合は2年ごとに保健所で更新する必要がある。

 

歯科衛生士免許は上記に記載した通り、更新する必要はありませんが、婚姻や引っ越しで氏名や本籍地の都道府県名が変更された場合は訂正の手続きが必要になります。

 

手続きの仕方は少し面倒ではありますが、訂正が必要な場合はできるだけ期限内の30日以内に済ませるようにしましょう。

 

日本歯科衛生士会はすべての歯科衛生士が加入しているわけではないので、加入している場合は2年ごとに忘れずに更新を行うようにしましょう。

 

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